新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うガス料金に関する特別措置について

2020.03.25

カテゴリ:重要なお知らせ

当社は、経済産業省からの要請を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により所得などが減少し、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、お申し出を受けた場合、下記のとおりガス料金の特別措置を講ずることといたしました。

当社とガス供給のご契約をいただいているお客さまへ

 

<適用対象>
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」・「総合支援資金」(※1)の特例措置に基づく貸付を受けたお客さまであって、当社にガス料金に関する特別措置適用の申し出をされたお客さま。

※1 緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認ください。

 

<特別措置の内容>
2020年2月、3月および4月検針分の各ガス料金の支払期限(※2)をそれぞれ1か月間延長いたします。

※2 支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(3月25日)以降のものに限ります。

 

【お申し込み・お問い合わせ先】

電話番号   0178-43-3165       (管理部 料金課)
受付時間   9:00 ~ 17:00   (土・日、祝祭日は除く)
受付期間   令和2年3月25日 ~ 令和2年 4月30日



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